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大阪府の屋外広告業者さんへ 
 今回は大阪府内において、屋外広告業を営んでおられるか、これから営業を始めたいと思っておられる方へのお知らせです。

 屋外広告物条例の改正により、平成19年1月から大阪府、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市において屋外広告業が届出制から登録制に変わりました。これにより大阪府の区域(大阪市、堺市、高槻市、東大阪市の区域を除く)内で屋外広告業を営まれる方は、大阪府知事に、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市の区域内で屋外広告業を営まれる方は、各市長に申請して登録を受けなければならないこととなりました。

ここで言う屋外広告業者とは広告主から看板等の屋外広告物の表示又は屋外広告物の掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
例えば、建設業者の下請けで広告物の設置工事をする場合は元請、下請けともに登録が必要ですが、広告物の企画や製作のみを行っている場合は不要です。

 平成18年12月末までに屋外広告業の届出をされ、大阪府知事(各市においては各市長)発行の「屋外広告業届出済証」をお持ちの業者さんは、平成19年6月30日までは引き続き営業できますので、平成19年6月30日までに登録の申請をすればいいことになります。

 そして大阪府知事の登録を受けた屋外広告業者さんが、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市のいずれかの市の区域内で屋外広告業を営まれる場合、あらかじめ府の登録業者であることを所定の様式により各市長に届け出ることにより、各市の登録を受けることなくその市の区域内で営業することができます。これを「特例届出」といいます。
この「特例届出」は大阪府知事の登録を受けた後に、各市長に届け出ていただくものです。

 なお、無登録業者に対しては罰則等が設けられているようですのでご注意ください。

 

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